発信者情報開示請求手続き
「情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)」における、発信者情報開示請求の裁判外手続きについてご案内します。
1.発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求は、情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)に基づき定められた手続きです。当社が提供するインターネットサービスを利用して、権利を侵害する情報が発信された場合、当社へ当該侵害情報の発信者(契約者)情報の開示を請求する事が可能です。
詳細は「情報流通プラットフォーム対処法サイト」をご参照ください。
2. 必要書類
| 必要書類 | 内容 | 
| 発信者情報開示請求書(2通) ※IPアドレス毎に作成 | プロバイダ用 1通、発信者への意見照会用 1通(開示不要情報はマスキングしてください) | 
| 権利侵害等の証拠(2通) | プロバイダ用 1通、発信者への意見照会用 1通(開示不要情報はマスキングしてください) | 
| サイト管理者ログ証跡 | IPアドレス、タイムスタンプ、発信元ポート番号、投稿時接続先IP等 | 
| 本人確認書類 | 
 ※代理人による発信者情報の開示請求の場合は、更に代理権を証する書面(委任状等〔自筆での署名または会社のご印鑑が必要となります。〕)の添付が必要です。 | 
| 委任状(代理人の場合) | 代理権を証する書面 1部 | 
3.手数料・手続方法
- 1案件あたり 11,000円(税込)
- 1案件につき、請求対象のIPアドレス1つあたり、11,000円(税込)の開示事務手数料が必要です。
- 同一のIPアドレスへのご請求であっても、別の案件としてお申し込みいただく場合には、都度11,000円(税込)の手数料が必要です。
- 異なるIPアドレスをまとめて請求される場合は、IPアドレスの件数分の開示事務手数料が必要です。
- 請求書類一式をご郵送の際に、「普通為替証書」または「定額小為替証書」(いずれもゆうちょ銀行または対応郵便局で購入可能)をご購入のうえ、ご請求1案件につき11,000円分を同封してください。
※受領した手数料についてはいかなる場合でも返金いたしませんのであらかじめご了承ください。
※電子申請やメールでの受付は行っておりません。
4.注意事項
- 手続きには時間がかかる場合があります。
- 必要書類や情報に不備がある場合、開示できないことがあります。また情報をご提出いただいても特定できない場合があります。
5. 送付先
〒031-0072 青森県八戸市城下3丁目4-10
株式会社八戸テレビ放送 発信者情報開示請求担当 宛
TEL 0178-24-1111



